大気・空気測定について
概要
事業所から大気へ排出される物質は、大気汚染防止法、京都府環境を守り育てる条例(京都府)等、法令や都道府県条例で規制されています。
一般に排ガス測定とは、法令で定められた物質について排出濃度、排出量を測定するものを言います。
大気汚染防止法では、定められた施設、定められた物質についての測定を定期的に行い、記録を保存することとされています。
また、京都府内の事業所は京都府条例で36物質の排出規制が定められており、排出の恐れがある物質について測定し、基準値を満たしていることを確認しなければなりません。
※平成18年4月から大気汚染防止法の改正で、揮発性有機化合物の規制が始まりました。
測定実績
弊社は蓄電池メーカーの最大手ジーエス・ユアサコーポレーションの分析部門として始まり、古くから環境分析に携わって来ました。 自社のばい煙測定に始まり、現在は様々な企業、官公庁から御依頼を頂き、法律に基づく測定から、試験的なガス濃度測定等を実施しています。
・ボイラー、冷温水発生機、発電機、金属加熱炉等の定期測定 |
・清掃センター等法令に基づく排ガス測定 |
・京都府条例36物質全項目測定 |
・排ガス油分除去装置等処理設備の性能検査 |
調査対象 | 関係法令等 | 主要項目 |
・排ガス ・一般大気 |
・大気汚染防止法 ・電気ガス事業法 ・公害健康被害補償法 ・都道府県条例 |
一般規制 ばいじん、硫黄酸化物 有害物規制 窒素酸化物、塩素、塩化水素、フッ素化合物、カドミウム他 その他の有害物質 ヒ素、臭素、シアン、水銀、銅、亜鉛、マンガン、ニッケル、クロム酸、キシレン、メタノール、メチルエチルケトン、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、テトラクロルエチレン、アクロレイン、アンモニア、スチレン、ベンゼン、フェノール、一酸化炭素、酢酸、硫酸ミスト |
測定業務フロー
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メタン濃度測定について
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関係法令