法改正情報
法令、規格等の改正内容一覧 (平成26年8月より)
※法改正情報は弊社で確認した概要であり、詳細はリンク先及び関係官公庁のHPでご確認下さい。
内容 | 区分 | 法律名等 |
施行(公布) 年月日 |
猶予期間 | 改正の内容 |
改正内容 リンク先 |
改訂 |
作業 環境 |
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 |
令和6年 5月8日 |
令和7年 10月1日 (一部) |
濃度基準設定物質として追加されたアクリル酸等112物質の試料採取方法および分析方法を別表1に追加した(すず及びその化合物の一部を細分化したため計116物質)。また、発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた塩化ベンジル等3物質の測定方法も追加したほか、物質ごとの濃度基準値を示した別表2についても同様の追加等をした。公示日適用だが別表1および別表2の改正規定は令和7年10月1日より適用。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う(濃度基準値設定物質の追加) |
令和6年 5月8日 |
令和7年 10月1日 |
令和6年4月1日から施行されている濃度基準値設定物質に、アクリル酸等112物質を追加した。 | |
その他 |
作業 環境 |
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
令和6年 3月18日 |
令和8年 10月1日 |
作業環境測定結果が第三管理区分と評価された場所等においては、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが令和6年4月1日から施行されることに伴い、個人サンプリング測定等の精度を担保するための方策が取りまとめられたことを受け、サンプリング測定等を実施する者の要件が規定された。 | リンク先はこちら |
その他 |
作業 環境 |
CREATE SIMPLE Ver3.0の公開 | - | - | リスクアセスメント支援ツールであるCREATE SIMPLEのバージョンが新しくなりました。Ver2.xからのデータ移行も可能になっています。 | リンク先はこちら |
基準値変更 |
排水 | 水質汚濁防止法施行令など |
令和6年 1月25日 |
令和6年 4月1日 |
排水基準を定める省令に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改めることとしました。なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5 mg/Lを3年間適用することとしました。 水質汚濁防止法施行規則において定める地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、0.02 mg/Lに改めることとしました。 |
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基準値変更 | 下水 | 下水道法施行令 |
令和6年 1月4日 |
令和6年 4月1日 |
六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準の強化 環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても、1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化します。 |
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分析方法及び基準値変更 | 下水 | 下水道法施行令 |
令和6年 1月4日 |
令和7年 4月1日 |
大腸菌群数に係る放流水の基準の改正 環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく大腸菌群数に係る水質基準について、大腸菌数に係る基準に変更されることを踏まえ、放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準についても大腸菌数に係る基準(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下)に改正します。 ※下水処理場の放流水であり特定事業場は該当しません |
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分析方法及び基準値変更 | 排水 | 水質汚濁防止法施行令など |
令和6年 1月4日 |
令和7年 4月1日 |
環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準の「大腸菌群数」は「大腸菌数」に令和4年4月に見直されたところです。公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排出水の水質に関して「大腸菌群数」を定めている以下の政令に関し、「大腸菌数」に見直す改正を行いました。 ・水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) ・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) |
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改訂 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う省令(令和5年厚生労働省令第304号) |
令和5年 11月9日 |
令和7年 4月1日 |
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。名称等を表示すべき及び通知すべき危険物及び有害物の裾切値が改めて定められた。 |
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新規 内容 |
作業 環境 |
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン |
令和5年 10月17日 |
令和6年 4月1日 |
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、リスクアセスメント対象物に関わる健康診断とその結果に基づく必要な措置を講ずる義務が発生します。事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等にこれらの健康診断の趣旨・目的を正しく理解いただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しました。 | リンク先はこちら |
改訂 | アスベスト | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
令和5年 8月29日 |
令和6年 4月1日 |
石綿等の切断等の作業等における粉じん発散防止措置については、「湿潤化」に限定せず、「湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」のいずれかの措置を行うことを義務付ける。 | リンク先はこちら |
改訂 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う通達 |
令和5年 9月29日 |
令和7年 4月1日 |
令和5年厚生労働省令第121号の通達。・ラベル・SDS対象物質の裾切値に係る規定の削除(労働安全衛生規則第30条、第34条の2および別表第2関係)ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を告示で規定することに伴い、労働安全衛生規則における関係規定を削除した。・ラベル・SDS対象物質の個別列挙(安衛則第30条、第34条の2および別表第2関係)改正後の令第18条第2号および令第18条の2第2号の規定に基づき、ラベル・SDS対象物質を安衛則別表第2に列挙した。・その他リンク先参照
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改訂 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う省令(令和5年厚生労働省令第121号)
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令和5年 9月25日 |
令和7年 4月1日 |
令和5年政令第265号による表示・SDS関係の労働安全衛生法施行令改正に伴い厚生労働省令で定める表示・SDS対象物質を定める等の改正を行った。概要は以下及びリンク先参照。表示・SDS対象物質の指定安衛則別表第2を全面改正し、改正令第18条第2号および第18条の2第2号に基づき厚生労働省令で定める表示・SDS対象物質2276物質を指定した。なお、旧別表第2には対象物質とともに表示およびSDSの裾切値がそれぞれ併記されていたがこれらは告示で別途示される。その他リンク先参照。
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う通達 |
令和5年 7月4日 |
令和5年 4月1日 令和6年 4月1日 |
改正労働安全衛生規則第594条の2第1項(令和6・4・1施行)に規定する皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について、該当する物質の基準、該当物質一覧等を示した。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う通達 |
令和5年 5月25日 |
令和6年 4月1日 |
新たな化学物質規制が導入されたこと、および防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の導入に伴い、呼吸用保護具の使用、選択の基準等を定めた二つの通達(以下「旧通達」という。)を統合し全面改正を行ったもの。これにより、防じんマスク、防毒マスクの使用、選択の基準等を定めた通達(平成17・2・7 基発第0207006号、0207007号)は廃止となった。 | リンク先はこちら |
改訂 |
作業 環境 |
騒音障害防止のためのガイドライン |
令和5年 4月20日 |
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ガイドラインの改訂
◼ 騒音障害防止対策の管理者の選任を追加
◼ 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加
◼ 聴覚保護具の選定基準の明示
◼ 騒音健康診断の検査項目の見直し
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改訂 |
作業 環境 |
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(化学物質リスクアセスメント指針) |
令和5年 4月27日 |
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化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27・9・18 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)(「化学物質リスクアセスメント指針」)について所要の改正を行った。概要は以下のとおり。
① リスクアセスメント(以下「RA」という。)の実施内容中、リスクの見積もりに濃度基準値のある物質のばく露の程度の把握が、ばく露低減措置の検討に濃度基準値以下とすることが、それぞれ含まれることを明示した。
② RAの実施内容に記録作成および保存を追加した。
③ 実施体制等中、化学物質管理者に係る記述を改正安衛則第12条の5第1項に規定する化学物質管理者に係るものに差し替えたほか、事業場内外の専門家を改正安衛則の化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に差し替えた。
④実施時期に以下のものを追加した。
過去に提供されたSDSの危険性または有害性に係る情報が変更され、その内容が事業者に提供された場合
濃度基準値が新たに設定された場合または当該値が変更された場合
⑤「危険性又は有害性の特定」の際に参照する情報として、GHS分類による危険有害性および日本産業衛生学会等のばく露限界に、皮膚等障害化学物質等への該当性を追加した。
⑥ リスクの見積もり方法として、以下の項目を追加した。
管理濃度が定められている物質については、作業環境測定により測定した当該物質の第一評価値を当該物質の管理濃度と比較する方法
濃度基準値が設定されている物質については、個人ばく露測定により測定した当該物質の濃度を当該物質の濃度基準値と比較する方法
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新規 内容 |
作業 環境 |
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 |
令和5年 4月27日 |
令和6年 4月1日 |
化学物質の濃度基準値とその適用方法が定められた。
リスクアセスメント対象物の製造・取扱いにおいて、労働安全衛生規則等の規定が円滑かつ適切に実施されるよう、安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」)およびその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法および分析方法並びに有効な保護具の適切な選択および使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものである。
(1)総則
(2)リスクアセスメントおよびその結果に基づく労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とする (3)措置等を含めたリスク低減措置
(4)確認測定の対象者の選定および実施時期
(5)確認測定における試料採取方法および分析方法
(6)濃度基準値およびその適用
(7)濃度基準値の趣旨等および適用に当たっての留意事項
(8)リスク低減措置
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う告示
(濃度基準告示)
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令和5年 4月27日 |
令和6年 4月1日 |
令和6年4月1日施行の改正労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき、リスクアセスメント対象物のうち、製造・取扱業務を行う屋内作業場の空気中の濃度を一定基準以下にしなければならない物および濃度の基準を定める告示。
アクリル酸エチル等63物質について、濃度基準値(8時間もしくは短時間)を定めた。
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の改正に伴う省令 |
令和5年 4月24日 |
令和6年 1月1日 (一部) |
① SDS関係
特別規則の規制対象以外の物であって当該物の含有量の重量パーセントによる通知が事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を10%未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行えることとした。
② 第3管理区分に伴う措置
第3管理区分を改善出来なかった場合で、個人サンプリング測定等を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の措置を講じた場合は、法第65条第1項に基づく作業環境測定を不要とした。
③ その他
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その他 |
作業 環境 |
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
令和5年 4月21日 |
令和5年
10月1日
(一部)
令和6年
4月1日
(一部)
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① 有機則の改正
第24条の掲示内容および方法を大臣告示で定める規定の削除(掲示義務は残っているが掲示方法の具体的告示については削除)。
② 特化則の改正
特別管理物質に限定されていた第38条の3の掲示の対象物を特化物全体に拡大。
③ 特化則の改正
第36条の5の特定有機溶剤混合物に係る測定について、第3管理区分の場所に係る測定関係の読み替え規定を追加。
④ その他
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する告示 |
令和5年 4月17日 |
令和5年10月1日 令和6年 4月1日 |
個人サンプリング法を適用できる物質および作業場を追加する改正。
① 作業環境測定基準の改正
リンク先に記載のある物質・作業に係る作業環境測定を個人サンプリング法により行うことができるものに追加した。
② 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の改正
作業環境測定基準の改正を踏まえて、第三管理区分に区分された場所に係る測定の方法について、個人サンプリングの適用範囲を上記改正に合わせた。
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新規 内容 |
作業 環境 |
有機溶剤中毒予防規則などの通達 |
令和5年 1月30日 |
令和5年 4月1日 |
有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項等に基づく化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について | リンク先はこちら |
新規 内容 |
アスベスト | 石綿障害予防規則 |
令和5年 1月11日 |
令和8年 1月1日 |
工作物の解体等の作業に係る事前調査を行う者の資格要件を規定。 ① 建築物又は船舶に加えて、工作物の解体等の作業に係る事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならないことと規定された。 ② 上記①の事前調査のうち、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係るものについては、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に係るものに限ることとされた。 |
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新規 内容 |
排水 | 水質汚濁防止法施行令 |
令和5年 2月1日 |
令和5年 2月1日 |
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。今回の政令改正により、以下の4物質が指定物質として追加されます。 アニリン ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する告示 |
令和4年 12月26日 |
令和5年 4月1日 |
労働安全衛生規則第577条の2第3項で義務付けられたリスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置及び作業者の記録について、30年保存となるがん原性物質を定めた。令和5年4月1日において約120物質、令和6年4月1日に約80物質が追加される。ただし、エタノール及び特定化学物質予防規則第38条の3に規定する特別管理物質を除く。 | |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する告示 |
令和4年 11月30日 |
令和6年 4月1日 |
作業環境測定の結果が第3管理区分になった場合の有機溶剤等の測定方法、呼吸用保護具の適切な装着の確認について等が規定された。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する告示 |
令和4年 9月7日 |
令和5年 4月1日 令和6年 4月1日 |
化学物質管理専門家の要件について。 化学物質管理者の講習について。 |
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新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
令和4年 5月31日 |
令和5年4月1日 令和6年4月1日 |
物質毎に特定化学物質障害予防規則等個別法令によって規制してきたが、対象外の有害化学物質による労働災害が多いことから、これらも対象にして事業者がリスクアセスメント結果に基づきばく露防止のための措置を実施するよう求める制度に変更する。 令和5年4月1日から施行するのは①労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を代替物の使用、発生源の密閉等設備の改善、作業方法の改善、有効な呼吸用保護具の使用等の方法で最小限度にする。②皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させる(令和6年4月1日からは義務付け)。③がんなど遅発性疾病の把握を強化。④リスクアセスメント結果に関する記録を作成し保存する。⑤職長らに対する安全衛生教育が必要となる業種を拡大する。等。 令和6年4月1日からは①ラベル表示、SDS(安全データシート)等による通知とリスクアセスメント実施義務対象物質の順次追加。②衛生委員会で自律的な化学物質の管理実施状況の調査審議を行うことの義務付け。③化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任の義務化。④雇い入れ時の教育の拡充。⑤作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化。等がある。 |
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特定 施設 変更 |
騒音 振動 |
振動規制法 |
令和4年 5月24日 |
令和4年 12月1日 |
振動規制法に基づく「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」「低振動型圧縮機の指定に関する規程」を公布した。規制対象となる圧縮機は、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機」で、この型式指定等に必要な事項を規程で定めている。 | リンク先はこちら |
基準値 変更 |
排水 | 水質汚濁防止法 |
令和4年 7月1日 |
- | 現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとした。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までとした(他1業種(酸化コバルト製造業)は一般排水基準へ移行)。 | リンク先はこちら |
その他 |
微量 PCB |
低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き |
令和4年 3月31日 |
- |
環境省は「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を3月31日公表した。機器に封入されている絶縁油のポリ塩化ビフェニル(PCB)濃度が1㎏当たり5,000㎎以下のPCB廃棄物については・・(リンク先ファイル参照)。 | リンク先はこちら |
その他 |
土壌 | 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令、汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令 |
令和4年 3月24日 |
令和4年 7月1日 |
環境省は「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」と「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」を3月24日に公布した(施行は7月1日)。一定規模以上の土地の形質の変更を行う際に必要とされる土地所有者の同意書について、所有者が非常に多数になる場合もあるため改正施行規則では添付を必須とせず「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付することとした。他1件。 |
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その他 |
アスベスト |
石綿障害予防規則
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- | - | 4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします。3月18日から電子システムによる報告ができます。 |
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基準値 変更 |
作業 環境 |
事務所衛生基準規則 |
令和4年 3月1日 |
令和4年 4月1日 |
【空気調和設備設置の事務所の室温の基準を見直し】 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)により、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)が改められ、国際基準等に基づき居室における温度等の基準が見直されたことに伴い、事務所の作業環境に関する基準を上記施行令に合わせるため、空気調和設備を設置している事務所の室の気温が18度以上28度以下になるよう努めることとされた。(第5条関係) |
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特定 施設 変更 |
騒音 振動 |
振動規制法施行令 |
令和3年 12月24日 |
令和4年 12月1日 |
【コンプレッサーを振動規制の対象から除外】 騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会の中間報告(令和3年9月3日)において、発生する騒音及び振動の大きさが一定以下の機器については、生活環境保全上問題のないものとして個別に指定等を行った上で規制対象外としていくことが妥当とされたことを踏まえ、コンプレッサー(圧縮機)のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とすることと定められた。(別表関係) ※規制対象外の規模要件は現在検討中 |
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特定 施設 変更 |
騒音 振動 |
騒音規制法施行令 |
令和3年 12月24日 |
令和4年 12月1日 |
【コンプレッサーを騒音規制の対象から除外】 騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会の中間報告(令和3年9月3日)において、発生する騒音及び振動の大きさが一定以下の機器については、生活環境保全上問題のないものとして個別に指定等を行った上で規制対象外としていくことが妥当とされたことを踏まえ、コンプレッサー(空気圧縮機)のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とすることと定められた。(別表関係)※規制対象外の規模要件は現在検討中 |
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基準値 変更 |
作業 環境 |
事務所衛生基準規則 |
令和3年 12月1日 |
令和4年 12月1日 |
【照度基準を見直し】 (1)照度の基準を見直し(第10条関係) ① 作業区分が「一般的な事務作業」と「付随的な事務作業」の2区分に変更された。 ② 照度基準について、「一般的な事務作業」は300ルクス以上、「付随的な事務作業」は150ルクス以上と改められた。 |
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特定 施設 変更 |
ばい煙 | 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 |
令和3年 9月29日 |
令和4年 10月1日 |
令別表第1におけるボイラーの規模要件を以下のとおり改正する。 1.「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。 2.伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。 |
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新規 内容 |
環境水 | 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について |
令和3年 10月7日 |
令和4年 4月1日 |
大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加した。基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定されている。 |
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基準値 変更 |
環境水 | 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について |
令和3年 10月7日 |
令和4年 4月1日 |
水質汚濁に係る環境基準について昭和46年12月環境庁告示第59号及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について平成9年3月環境庁告示第10号の別表1中、六価クロムに係る基準を「0.05mg/L以下」→「0.02mg/L以下」に改正する。※基準値は年間平均値。 |
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基準値 変更 |
排水 | 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
令和3年 12月11日 |
- | 水質汚濁防止法による亜鉛含有量(以下「亜鉛」という。)について、平成18年12月11日に一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際、この基準に直ちに対応することが困難な10業種について5年の期限を設けて暫定排水基準を設定した。その後、順次暫定排水基準の見直しを実施し、現在は3業種について暫定排水基準を設定している。今回の改正は現行の暫定排水基準が令和3年12月10日(金)をもって適用期限を迎えることから、現行の暫定排水基準が設定されている3業種のうち1業種(電気めっき業)について、暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し、適用期間を令和6年12月10日まで延長することなった。 | リンク先はこちら |
その他 | 排水 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号) |
令和3年 6月9日 |
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 平成27年法律第78号による改正附則において、施行後5年をめどとして瀬戸内海における栄養塩類の管理のあり方について検討を加え所要の措置を講ずることとされていたところ、気候変動による海水温上昇等の環境変化や栄養塩類の不足等による水産資源への影響、海洋プラスチックごみ等の排出などの課題が明らかとなったことを踏まえ、以下の改正が行われた。 (1)栄養塩類管理制度の導入(第12条の6、第12条の7関係) 関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画(栄養塩類管理計画)を策定できる制度が創設され、周辺環境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類供給を可能にし、海域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行えるよう規定された。 他2件。 |
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基準値 変更 |
シックハウス | 学校保健安全法 |
令和3年 4月1日 |
- | 「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)の一部を改正する件(令和2年文部科学省告示第138号。以下「本基準」という。)」が公布され、2021年4月1日から施行された。 (2019年1月17日付の厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」におけるキシレンの指針値は870μg/㎥(0.20ppm)から200μg/㎥(0.05ppm)に改定済。) 【改正の内容】 (1)キシレンの基準値の変更 870μg/㎥(0.20ppm)から200μg/㎥(0.05ppm)に見直された。 (2)その他 第2の2(5)のウ.を「清潔状態」から「貯水槽の清潔状態」とした。 |
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新規 内容 |
アスベスト | 大気汚染防止法関連省令等 |
令和3年 4月1日 |
- | 概要はコチラ | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生規則 |
令和3年 1月1日 |
- | 令別表第9にベンジルアルコールを追加したことに伴い、表示・SDS義務の対象となる同物質を含有する「製剤その他の物」から除外するものを定める労働安全衛生規則別表第2に同物質を追加した。表示・SDSともに同物質の含有量が1%未満のものが対象から除外された。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令 |
令和3年 1月1日 |
令和3年 6月30日 |
表示、SDS対象物を定める労働安全衛生法施行令別表第9にベンジルアルコールを追加した。経過措置として、「施行日に現に存するもの」については令和3年6月30日までの間、労働安全衛生法第57条第1項(表示)の規定は適用しない。なお、SDSには経過措置はない。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
アスベスト | 労働安全衛生法施行令(石綿障害予防規則等) |
令和2年 10月1日 |
- | 概要はコチラ | リンク先はこちら |
新規 内容 |
浴場水 | 施設の仕様再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について |
令和2年 5月13日 |
- | 厚生労働省より各都道府県(特別区及び保健所設置市を含む)衛生主管部局へ事務連絡を行いました。新型コロナウイルス感染症の流行により使用制限等の要請がなされている施設の営業を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策を施設管理者等に周知する要請となっております。具体的な例示は、公衆浴場、遊泳用プール、特定建築物としていますが、レジオネラ属菌は残留塩素が無く、水が停滞、滞留する場所で増殖しやすくなりますので、例示以外の施設、設備においても再開時には注意が必要と考えられます。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
令和3年 4月1日 |
令和3年 4月1日 |
特定化学物質の第2類物質について、「溶接ヒューム」が追加及び「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の「(塩基性酸化マンガンを除く。)」が削除される。 これに伴い、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る作業または業務について、新たに作業主任者の選任、作業環境測定の実施(塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施が必要となる。 |
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分析 方法 変更 |
土壌 | 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 |
令和2年 4月2日 |
令和3年 4月1日 |
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件(別添4参照) ①カドミウム及びその化合物の測定方法の見直し 別表の、カドミウム及びその化合物の測定方法について、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。 ・カドミウム及びその化合物 測定方法:日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 ②その他所要の改正 その他用語の整理のための改正を行うこととしました。 |
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分析 方法 変更 |
土壌 | 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件 |
令和2年 4月2日 |
令和3年 4月1日 |
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件(別添3参照) ①カドミウム及びその化合物の測定方法の見直し 別表の、カドミウム及びその化合物の測定方法について、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。 ・カドミウム及びその化合物 測定方法:日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 ②その他所要の改正 その他用語の整理のための改正を行うこととしました。 |
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基準値 変更 |
土壌 | 土壌汚染対策法施行規則 |
令和2年 4月2日 |
令和3年 4月1日 |
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(別添2参照) ①法に基づく基準の見直し(別表第二~別表第五関係). これまでカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンについて法に基づく基準が定められてきたところですが、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。 ・カドミウム及びその化合物 汚染状態に関する基準(土壌溶出量基準):検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 汚染状態に関する基準(土壌含有量基準):土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。 地下水基準:1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 第二溶出量基準:検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること。 ・トリクロロエチレン 汚染状態に関する基準(土壌溶出量基準):検液1Lにつき0.01mg以下であること。 汚染状態に関する基準(土壌含有量基準):- 地下水基準:1Lにつき0.01mg以下であること。 第二溶出量基準:検液1Lにつき0.1mg以下であること。 ②その他所要の改正 前回改正時の改正漏れの措置等を行うこととしました。 |
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基準値 変更 |
土壌 | 土壌の汚染に係る環境基準 |
令和2年 4月2日 |
令和3年 4月1日 |
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(別添1参照) これまでカドミウム及びトリクロロエチレンについて土壌環境基準が定められてきたところですが、第4次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととしました。 ・カドミウム 環境上の条件:検液1Lにつき0.003㎎以下であり、かつ、農用地においては、米1㎏につき0.4㎎以下であること。※カドミウムに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中の濃度が地下水1Lにつき0.003㎎を超えていない場合には、検液1Lにつき0.009㎎とする。 測定方法:環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 ・トリクロロエチレン 環境上の条件:検液1Lにつき0.01㎎以下であること。 測定方法:日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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基準値 変更 |
水道水 (20条) |
水道法水質基準等 |
令和2年 4月1日 |
- | 六価クロム化合物の基準値について令和2年4月1日から以下のように改正されます。 ・水道法 水質基準 0.05mg/L→0.02mg/L ・水道施設の技術的基準を定める省令 薬品等基準 0.005mg/L→0.002mg/L 資機材等材質基準 0.005mg/L→0.002mg/L ・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 水栓その他末端給水用具に係る基準 0.005mg/L→0.002mg/L 末端以外の給水用具又は給水管に係る基準 0.05mg/L→0.02mg/L |
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新規 内容 |
作業 環境 |
作業環境測定法施行規則 |
令和1年 2月27日 |
令和3年 4月1日 |
・労働安全衛生法第65条の作業環境測定の手法は作業環境測定基準に定めるA・B測定だが、法令で定める特定の作業場所における測定に限り、令和3年4月から新たに個人サンプラーを用いる測定を用いても良いこととする。 ・個人サンプラーを用いる測定を作業環境測定基準、作業環境評価基準に追加。 ・現在の作業環境測定士が個人サンプラーを用いる測定を実施するためには、令和2年4月から登録講習機関が行う9時間の追加講習を修了しなければならない。 ・現在の作業環境測定機関が令和3年4月から個人サンプラーを用いる測定を実施するためには、追加講習を修了した測定士に行わさせなければならない。 ・追加講習を修了した測定士が個人サンプラーを用いる測定を実施するためには、指定登録機関((公財)安全衛生技術試験協会)へ申請し、現在所有している登録証の書き換えを受けなければならない。(改正規則の施工予定日である令和3年4月1日よりも前でも可能) ・個人サンプラーを用いる測定を実施する作業環境測定機関は、所轄労働局長に申請し、現在所有している登録証の書き換えを受けるとともに、業務規定の改正を行い、所轄労働局長に届出を行わなければならない。(令和3年4月1日よりも前でも可能) |
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その他 |
微量 PCB |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 |
令和元年 12月20日 |
- | 高濃度PCB廃棄物の基準を見直し ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理をさらに促進するため、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCBが使用製品の基準となる数値が以下のとおり改正された。 (1)高濃度PCB廃棄物の基準となる数値として、廃プラスチック類のPCB汚染物の項が追加され、廃プラスチック1Kgにつき10万mgと規定された。(第4条関係) (2)高濃度PCB使用製品の基準となる数値として、プラスチック製品のPCB汚染物の項が追加され、製品1kgにつき10万mgがとすることが規定された。(第7条関係) |
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新規 内容 |
微量 PCB |
低濃度PCB 含有廃棄物 に関する 測定方法 (第4版) |
令和元年 10月11日 |
- |
改正法の概要 対象媒体として、「10.廃シーリング材」を追加。 PCB汚染物該当性判断基準(例:紙くず、木くず0.5mg/kg以下)を判定する為の分析方法の追加。 塗膜のPCB汚染物該当性判断(0.5mg/kg以下)を目的とした分析における分析方法の指定。 |
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基準値 変更 |
排水 | 水質汚濁防止法 |
令和元年 7月1日 |
なし | ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。 | リンク先はコチラ |
分析 方法 変更 |
水質等 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)等 |
平成31年 3月20日 |
なし | 平成31年3月20日にJIS K 0102(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部が改正されたことに伴い、「水質汚濁に係る環境基準について」を含む9種類の告示の測定方法等の一部が改められた。 対象項目における試料の少量化や流れ分析方法の適用等が検討され、試料の少量化については適用除外、流れ分析方法の一部については適用可能と判断された。 |
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新規 内容 |
土壌 |
土壌汚染対策法 |
平成31年 4月1日 |
なし | 改正土壌汚染対策法が施行された。 改正法の概要(一部抜粋) ・3条但し書きにより調査が猶予されている土地において、900㎡以上の形質変更を行う場合は、都道府県知事への届出及び調査が必要。 ・都道府県知事は要措置区域内における措置内容に関する計画の提出命令、措置が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うことが出来る。 ・健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出とする。 ・基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌があるほかの区域への移動も可能とする。 ・特定有害物質の変更 (従来法のシス‐1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンへ変更) |
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名称 変更 |
土壌 | 環境基本法 |
平成30年 9月18日 |
平成31年 4月1日 |
9月18日、「土壌の汚染に係る環境基準について」の告示が改正された。シス体とトランス体を合わせて「1、2-ジクロロエチレン」として特定有害物質に指定し、基準は1リットル当たり0.04mg以下とした。 | リンク先はこちら |
名称 変更 |
土壌 | 土壌汚染対策法 |
平成30年 9月18日 |
平成31年 4月1日 |
9月18日、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令が改正された。シス体とトランス体を合わせて「1、2-ジクロロエチレン」として特定有害物質に指定し、基準は1リットル当たり0.04mg以下とした。 | リンク先はこちら |
基準値 変更 |
排水 | 排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成30年環境省令第18号)排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号) | 平成30年10月1日 | なし | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項及び第27条の規定に基づく、海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の適用期限が平成30年9月30日に到来することから、業種ごとの暫定排水基準値を見直すとともに、平成35年9月30日までの5年間(天然ガス鉱業は平成33年9月30日までの3年間)適用することが定められた。(附則第2項関係) | リンク先はこちら |
その他 | 土壌 | 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第29号)、汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第30号)、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第31号) |
平成30年 4月1日 |
なし | 平成29年12月27日、土壌汚染対策法施行規則が改正された。また、汚染土壌処理業に関する省令、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令も改正された。これらは、改正土壌汚染対策法の4月1日からの第1段階施行に必要なもの。施行規則の改正では、法4条2項に基づき知事が求める調査に対する土地所有者らの同意方法、指定が解除された要措置区域などの台帳の調製・保管方法などの規定が整備された。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
産廃 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第12号) |
平成29年 10月1日 |
なし | 【水銀使用産業廃棄物の最終処分場に係る技術基準】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において定められた、水銀使用製品産業廃棄物の処理基準等の規定の施行に伴い、一般廃棄物の最終処分場に係る技術基準が改められた。(第1条の2関係) |
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新規 内容 |
産廃 | 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令(平成29年環境省令第11号) |
平成29年 10月1日 |
なし | 【水銀使用産業廃棄物の判定基準】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において定められた、水銀使用製品産業廃棄物の処理基準等の規定の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の5第1項第3号の規定に基づき、廃水銀等を処分するために処理したものの基準についての規定が追加されるなど、所要の規定が整備された。(第3条、別表第1関係) |
リンク先はこちら |
新規 内容 |
産廃 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号) |
平成29年 10月1日 |
なし | 【水銀使用産業廃棄物の処理基準等】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において定められた、水銀使用製品産業廃棄物の処理基準等の規定の施行に伴い、水銀処理物の埋立処分に係る判定基準(第1条の7の5の2、別表第2の2)をはじめ、基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置(第1条の7の5の3)、水銀使用製品産業廃棄物(第7条の2の4、別表第4)、水銀含有ばいじん等(第7条の8の2)、水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等(第7条の8の3)、水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物(第8条の10の3の2)、基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置(第8条の12の3)などの規定が追加されたほか、所要の規定が整備された。 |
リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
平成29年 6月1日 |
作業主任者の選任、作業環境測定の実施は、平成30年6月1日から開始 | 三酸化二アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務(樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除く。)を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを 30 年間保存することが必要となります。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
平成29年 1月1日 |
作業主任者の選任、 作業環境測定の実施は、 平成30年1月1日から開始 |
オルト-トルイジンを特定化学物質として 追加されます。 |
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新規 内容 |
環境 大気 |
大気汚染防止法 | 平成30年4月1日(又は水俣条約発効日) | なし |
排出規制対象物質に水銀が追加されます。 ・水銀排出施設(規制対象施設)の制定 ・施設設置の届出 ・排出基準 ・排出ガス中の水銀測定・記録・保存 ・要排出抑制施設 ・施行期日、経過措置
etc |
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その他 | 排水 |
水質汚濁防止法 |
亜鉛含有量: 平成28年 12月10日 カドミウム及びその化合物: 平成28年 11月30日 |
なし |
工業分野における亜鉛含有量とカドミウムおよびその化合物についての暫定排水基準を延長する方針を公表しました。 ・亜鉛の適用期限:平成33年12月10日 ・カドミウムの適用期限:平成29年11月30日 |
リンク先はこちら |
基準値変更 | 産廃 | 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号) | 平成28年9月15日 | なし | 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を変更した。 0.1mg/L以下(改正前0.3mg/L) |
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基準値変更 | 地下水 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 | 平成28年9月15日 | なし | トリクロロエチレンについて、廃棄物最終処分場周縁の地下水基準及び安定型最終処分場の浸透水の基準を0.03mg/Lから0.01mg/L以下にそれぞれ変更した。 | リンク先はこちら |
基準値変更 | 排水 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 | 平成28年9月15日 | なし | トリクロロエチレンについて、廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/L以下に変更した。 | リンク先はこちら |
その他 | 微量PCB | 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等 |
平成28年 7月29日 |
なし | 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定。 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項、高濃度PCB廃棄物の保管場所の制限の特例等を規定。 上記関係法令の施行に伴う関係告示の規定等。 |
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その他 | 悪臭 | 悪臭防止法 |
平成28年 8月19日 |
なし | 環境試料の臭気指数算出式について、電卓を用いた場合と表計算ソフトなどを用いた場合とで数値が一致しないことがあるため、計算手法によらず算出結果を一致させるため、Y=10logM+10 (r1-0.58)/(r 1-r 0)に変更。 臭気指数2号基準を算出する際の臭気排出強度の有効桁数を2桁とする。 |
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その他 | 排水 |
水質汚濁防止法 |
平成28年 7月1日 |
なし |
平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。 その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |
|
名称 変更 |
地下水 | 環境基本法 |
平成29年 4月1日 |
なし | 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」の項目名を、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
土壌 |
土壌汚染対策法 |
平成29年 4月1日 |
なし | クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)を第一種特定有害物質に追加 溶出量基準及び地下水基準「0.002mg/L」 第二溶出量基準「0.02mg/L」 土壌ガス調査時の定量下限値「0.1volppm」 |
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新規 内容 |
土壌 | 環境基本法 |
平成29年 4月1日 |
なし | ①1,4-ジオキサン及び②クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)について新たに環境基準(土壌溶出量基準)を設定 ①0.05mg/L ②0.002mg/L |
リンク先はこちら |
新規 内容 |
環境水 | 環境基本法 |
平成28年 3月30日 |
なし | 水域の底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的とし、底層溶存酸素量が新たに生活環境項目環境基準に追加されたものとなります。 基準値は類型が生物1、生物2、生物3 の3 類型になり、基準値はそれぞれ4.0mg/l 以上、3.0mg/l 以上、2.0mg/l 以上となっています。 |
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基準値 変更 |
産業 廃棄物 |
廃棄物処理法 |
平成28年 3月15日 |
なし | 管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の変更 0.3mg/L→0.09mg/L |
リンク先はこちら |
基準値 変更 |
地下水 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 |
平成28年 3月15日 |
なし |
カドミウムについて、 廃棄物最終処分場の排水時の地下水の基準、安定型最終処分場の浸透水の基準の変更 |
リンク先はこちら |
基準値 変更 |
排水 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 |
平成28年 3月15日 |
なし |
カドミウムについて、 廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準の変更0.1mg/L → 0.03mg/L |
リンク先はこちら |
基準値 変更 |
作業 環境 |
作業環境評価基準 |
平成27年 11月1日 |
平成28年 10月1日 |
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)について、管理濃度を50ppmから25ppmに引き下げた。 | リンク先はこちら |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
平成27年 11月1日 |
平成28年 10月31日 |
特定化学物質の第2類物質として、以下の物質を追加したこと。これにより、以下の物質を製造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施(以下「作業主任者の選任等」という。)を行わなければならないこととなること。 |
リンク先はこちら |
基準値 変更 |
下水 | 下水道法施行令 |
平成27年 10月21日 |
平成28年 4月20日 平成28年 10月20日) |
下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正する。 | リンク先はこちら |
基準値 変更 |
排水 | 水質汚濁防止法施行規則 |
平成27年 10月21日 |
平成28年 4月20日 平成28年 10月20日) |
トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。 | リンク先はこちら |
基準値 変更 |
水道水 (20条) |
水質基準に関する省令 |
平成27年 4月1日 |
なし | ジクロロ酢酸を現行「0.04mg/L 以下」から「0.03mg/L 以下」、トリクロロ酢酸を現行「0.2mg/L 以下」か「0.03mg/L 以下」に改める。 | |
基準値 変更 |
地下水 | 環境基本法 |
平成26年 11月17日 |
なし | 水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、現行の「0.03 mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」としました。 | |
基準値 変更 |
環境水 | 環境基本法 |
平成26年 11月17日 |
なし |
水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、現行の「0.03 mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」としました。 | |
基準値 変更 |
下水 | 下水道施行令 |
平成26年 12月1日 |
平成27年 6月1日 |
下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、カドミウム及びその化合物に係る排水基準を0.1mg/L以下から0.03mg/L以下に改正する。 | |
基準値 変更 |
排水 |
水質汚濁防止法施行規則 |
平成26年 12月1日 |
平成27年 6月1日 |
カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。 | |
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
平成27年 11月1日 |
ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質を特定化学物質として規制します | ||
新規 内容 |
作業 環境 |
労働安全衛生法施行令(特化則) |
平成26年 11月1日 |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトを特定化学物質として規制します | ||
基準値 変更 |
土壌 |
土壌汚染対策法施行規則 |
平成26年 8月1日 |
1,1-ジクロロエチレンの基準値改正(土壌溶出、土壌地下水) |