株式会社 GSユアサ環境科学研究所

お問い合わせ

>
アスベスト(石綿)分析

アスベスト(石綿)測定・分析(6種類対応)

「石綿障害予防規則(石綿則)」では、建築物の解体作業等によるアスベスト(石綿)へのばく露防止対策が強化され、事前調査により石綿の有無が判定できなかった場合、分析調査の実施、およびその結果の記録が義務づけられています。

 

測定業務フロー

1)お問合せ

技術相談、お見積もりなど、何なりとお問い合わせ下さい。

・建物にアスベストが使用されているか調査してほしい。

建物にアスベストが使われているのだが、室内(近傍)に浮遊しているのか調べてほしい。

アスベスト除去工事をするが、測定をしてほしい。

 

※粉塵の分類により法令、基準値、測定項目、分析方法等が変わりますので、まずはお気軽にお話をお聞かせ下さい。

 

【お問い合せ例】

 

2)ご依頼
測定場所、日程などについて打ち合わせ、必要に応じて現場の下見を行います。

 

3)測定、分析
法律、条例、JISなど、公定法に基づき分析します。

採取から分析まで公定法に準拠いたします。

※まずはアスベストに関する事は何でもご相談ください。

  

当社では、最新鋭のX線回折装置や位相差顕微鏡など分析機器を駆使し、建材中や空気中のアスベスト6種(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト-アクチノライト、アンソフィライト)濃度について測定・分析を行います。

 

お問い合せはお気軽にお寄せ下さい。建築物石綿含有建材調査者が丁寧にお答えいたします。

TEL:075-313-6791 担当:建築物石綿含有建材調査者 ・ 市川(イチカワ)
 認定番号:H3007062

 

建材中のアスベスト(石綿)含有量が 0.1% を超えているかどうかの判定や、建物の解体、アスベスト(石綿)の除去・封じ込め作業に伴う空気中のアスベスト(石綿)繊維状粒子濃度の測定など、官公庁や自治体、民間企業から個人に至るまで、多数の受注実績を誇る当社の分析技術により、スピードが要求される御依頼にも高い精度でお答えします。

 

建築物石綿含有建材調査者とは>

国土交通省では、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ることを目的として、昨年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日公示)を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、※当該機関が行う講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を開始しています。

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧下さい。

※登録講習実施機一般財団法人日本環境衛生センター)のページはコチラ

 

建材・吹付け材中のアスベスト分析その他の情報についてはこちら

空気中のアスベスト繊維数測定その他の情報はこちら

 

アスベストの測定・分析状況

ジーエス環境科学研究所 アスベストの測定・分析状況
顕微鏡での定性試験
(分散染色法)
 
ジーエス環境科学研究所 アスベストの測定・分析状況
X線回折装置(0.1%対応)
 
 
ジーエス環境科学研究所 アスベストの測定・分析状況
吹付け材 採取状況
 
 
ジーエス環境科学研究所 アスベストの測定・分析状況
空気中の繊維数濃度測定
 

 

分散染色法における顕微鏡写真

ジーエス環境科学研究所 分散染色法における顕微鏡写真
クリソタイル(白石綿・温石綿)
クリソタイルは屈折率nD25℃=1.550の浸液で赤紫~青の分散色を呈します。
 
ジーエス環境科学研究所 分散染色法における顕微鏡写真
アモサイト(茶石綿)
アモサイトは屈折率nD25℃=1.680の浸液で桃色の分散色を呈します。
 
ジーエス環境科学研究所 分散染色法における顕微鏡写真
クロシドライト(青石綿)
クロシドライトは屈折率nD25℃=1.700の浸液で青の分散色を呈します。

分散染色による分析は、従来法であるPCM法と比較しアスベスト繊維が素早く容易に判定できる方法として注目を浴びています。そして空気中の測定はもちろん、建材中に含まれるかどうかの定性分析にも同法が使用されています。

当社は2005年に低温灰化装置を導入し、いち早く分散染色法に対応するなど多数のご依頼にお答えしてまいりました。

 

アスベスト(石綿)について・・・

アスベストは、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などに非常に優れ、日本ではかつて「奇跡の鉱物」などと呼ばれるなど様々な用途に広く使用されてきました。しかし近年我々の健康に多大な悪影響を及ぼす物質として恐れられています。

天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物である。ILO(国際労働機関)の定義では、「岩石を形成する鉱物の蛇紋石および角閃石グループに属する繊維状の無機ケイ酸塩」すなわちクリソタイル(温石綿・白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソ フィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類とされている。
このうち、実用的に使用されたものにクリソタイル、アモサイト、クロシドライトがある。アモサイト、クロシドライトは有害性が高いことから平成7年4月に 法的に禁止になった。さらに、一部の石綿製品(建材、摩擦材、接着剤)については、代替化が可能なことから、平成16年10月1日から輸入・製造・使用が 禁止となった。

経済産業省によるとアスベストが原因による死亡者は2005年7月15日までに374人に達すると発表され、平成17年2月24日には厚生労働省により「石綿障害予防規則」が制定された。

この規則は、石綿製品の製造や輸入が禁止となったことにより石綿による曝露対策は今後、建築物の解体作業中がもっとも危険であると思われることから、石綿による健康障害を防止することを目的とした規則で、石綿が使用されている建築物におけるアスベストの除去、またその建築物内でアスベストを取り扱う業務に係る措置が盛り込まれている。 

 

関係法令
労働安全衛生法(安衛法)、同施行令、労働安全衛生規則
石綿障害予防規則(石綿則)
・作業環境測定法・同施行令・同施行規則
大気汚染防止法(大防法)、同施行令、同施行規則
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
・建築基準法、同施行令、同施行規則
・住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
大阪府生活環境の保全等に関する条例 + 2
・宅地建物取引業法、同施行規則
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)、同施行令、同施行規則