株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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土壌調査

土壌調査

土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設を廃止する場合、3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている土地の場合は900平方メートル以上)の形質変更を行う場合、都道府県知事が命令する場合の3つのケースで、土壌汚染調査が義務付けられています。
法律で土壌汚染調査が義務付けられる一方で、土壌汚染の有無を知りたい場合や、土地の売買に際し、不動産価値を把握したい場合など自主的に土壌汚染調査をするケースも増加しています。土地売買後に汚染が発覚し、訴訟問題などに発展しないよう、事前に土壌汚染調査を実施することで安全、安心、かつ円滑に土地取引ができます。
GSユアサ環境科学研究所は土壌汚染対策法の指定調査機関であり、地歴調査から調査計画作成、土壌採取、精度の高い分析結果までの全般的な調査結果をご提供致します。
 
経済産業省が土壌汚染対策法についてわかりやすく紹介する動画を公開中ですので、コチラも是非ご視聴ください。→映像資料『ご存じですか?土壌汚染対策法のこと』【経済産業省公式YouTube】
 

 

測定業務フロー

1)お問合せ
技術相談、お見積もりなど何なりとお問い合わせ下さい。
※土壌の分類により法令、基準値、測定項目、分析方法等が変わりますので、まずはお気軽にお話をお聞かせ下さい。
【お問い合せ例】
・工場を移転するために水質に関わる特定施設の廃止届を出したら、土壌調査が必要だと言われた。
・工場新設に伴い3000㎡以上の土地で工事を行う予定だったが、土壌調査の必要があると官公庁に
 言われた。
・昔工場だった跡地を宅地として売ろうと思っている。
・ガソリンスタンド跡地を売る予定である。
・土地を売ろうと思っているが、買主に土壌汚染がないことを担保してもらいたいと言われた。
・土地を買おうと思っているが、地歴を知りたい。
・工事に伴い発生する土砂を別の場所で使用したいが、官公庁に届出が必要と言われた。
・工事に伴い発生する土砂を処分したいが、処分先から分析結果が必要と言われた。
・地盤改良材の六価クロムの濃度が知りたい。

 

2)ご依頼

測定場所、日程などについて打ち合わせ、必要に応じて現場の下見を行います。

 

3)採取、分析
法律、条例、JISなど、公定法に基づき分析します。

 

 

 
 
関係法令