土壌調査
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設を廃止する場合、3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている土地の場合は900平方メートル以上)の形質変更を行う場合、都道府県知事が命令する場合の3つのケースで、土壌汚染調査が義務付けられています。
法律で土壌汚染調査が義務付けられる一方で、土壌汚染の有無を知りたい場合や、土地の売買に際し、不動産価値を把握したい場合など自主的に土壌汚染調査をするケースも増加しています。土地売買後に汚染が発覚し、訴訟問題などに発展しないよう、事前に土壌汚染調査を実施することで安全、安心、かつ円滑に土地取引ができます。
GSユアサ環境科学研究所は土壌汚染対策法の指定調査機関であり、地歴調査から調査計画作成、土壌採取、精度の高い分析結果までの全般的な調査結果をご提供致します。
経済産業省が土壌汚染対策法についてわかりやすく紹介する動画を公開中ですので、コチラも是非ご視聴ください。→映像資料『ご存じですか?土壌汚染対策法のこと』【経済産業省公式YouTube】
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