株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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作業環境測定

作業環境測定

労働安全衛生法(安衛法)では、労働者の健康確保のため、事業者に特定の作業場について作業環境測定を実施することを 義務付けています。
対象となる物質は、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・鉛・騒音などです。

 

 

作業環境管理は労働安全衛生対策の基本の一つであり、作業環境中の種々の有害要因を排除し、働く人たちの健康を確保するうえで重要なものです。

したがって「労働安全衛生法」では特定の作業場について定期的に一定の基準に従って作業環境測定を実施することが規定されています。

当社では、豊富な経験をもつ作業環境測定士と最新の技術で、作業環境測定基準に基づき、的確に測定・分析を実施いたします。またその結果により作業環境改善のアドバイスもさせていただきます。

 

TEL:075-313-6791 担当:村田(ムラタ)
<作業環境測定士 登録番号:25-468>

 

 

 

作業環境測定のフロー

 

 

1)お問合せ

作業の内容、測定箇所数など確認させて頂き、測定対象であれば見積書を作成します。

 

【お問い合せ例】

 うちの会社は測定しなければならないの?

 もっと安く測定してくれる測定会社はないの?

 労働者の安全衛生を考えないと。

 新しい製造工程を設置するけど安全衛生の観点からは?

 労働基準局から測定対象と言われたけど?

 

2)ご依頼
測定場所、日程などについて打合せ、現場下見を行います。

 

3)サンプリング
株式会社ジーエス環境科学研究所 環境測定 各作業場について作業環境測定法に基づき測定します。

 

4)分析
経験豊富な作業環境測定士により確かな測定を行います。
(毎年行われる作業環境統一精度管理に参加)

 

5)ご報告

報告書を提出 改善点を考察します。

 

【作業環境測定の評価方法】

   測定結果を計算し、3つの区分で評価します。

第1管理区分

作業環境管理が適切であると判断される状態。

→現在の継続的維持に努めてください。

第2管理区分

第一管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態。

→設備・作業等の点検を行い、作業環境を改善する為の措置を講じるように努めてください。

第3管理区分

作業環境管理が適切でないと判断される状態。

→直ちに改善が必要です。まず設備・作業等の点検を行い、作業環境を改善する為の措置を講じてください。応急処置・最後の手段として、有効な呼吸用保護具を使用して下さい。健康診断の実施等、作業者の健康保持をはかるための必要な措置を講じて下さい。

 

 

 

 

 

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

安衛法第65条第1項では、「事業者は有害業務を行う作業場では作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない」と定められています。

この規定により、事業者が作業環境測定を実施しなければならない作業場として、安衛法施行令第21条で以下の作業場をあげています。

 

 

作業環境測定を実施すべき作業場 測定内容
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条等)
関係法令 測定の種類 測定回数 記録保存年数   
1☆ 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6ヶ月以内ごとに1回

  3

2 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回   3  
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6ヶ月以内ごとに1回

  3

4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1ヶ月以内ごとに1回   3
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回   3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回

  3

5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2ヶ月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヶ月以内ごとに1回とすることができる。

  3

室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行)   3
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則 54条 外部放射線による線量当量率 1ヶ月以内ごとに1回   5
放射性物質取扱作業室 電離則 55条 空気中の放射性物質の濃度 1ヶ月以内ごとに1回   5
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
7☆ 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則 36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6ヶ月以内ごとに1回

  3(30)

8☆ 令第21条第7号の作業場
(特定石綿等に係るものに限る。)
石綿則 36条 特定石綿の空気中における濃度
(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。))
6ヶ月以内ごとに1回  40
9☆ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回   3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則   3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと   3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 作業開始前等ごと   3
11☆ 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 有機則 28条 当該有機溶剤の濃度 6ヶ月以内ごとに1回

  3

 

 

   黄色枠:作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場であることを示す。

   ☆印:作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

   (30):特定の物質については30年間保存

 

関係法令