衛生検査について
血液・尿・呼気などに含まれる化学物質やその代謝物を測定し、有害物の体内への取り込み(曝露)や
生体反応を把握して適切な管理をおこなうことにより、健康障害の発現を予防することが可能となります。
このため、労働衛生対策の一環として1989年10月1日より「労働安全衛生法」の一部が改正され、
一般および特殊健康診断において健康障害を把握できる検査項目の測定が義務づけられ、当社ではこれらの必要項目の
測定・分析を実施しております。
関係法令
- 労働安全衛生法
- 臨床検査技師、衛生検査技師に関する法律
調査対象 | 主要項目 |
血液 尿 |
尿中鉛 尿中カドミウム 尿中水銀 尿中クロム 尿中デルタアミノレブリン酸 血中鉛 尿中馬尿酸 尿中メチル馬尿酸 尿中マンデル酸 尿中N-メチルホルムアミド 尿中2,5-ヘキサンジオン 尿中総トリクロル酢酸又は総三塩化物 |