株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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管理濃度

 

作業環境測定評価基準等

作業環境測定の結果から、その良否を判断する際の基本になる数値として有害物質ごとに管理濃度が設定されています。 

管理濃度は定期的に見直しが行われているため、数値の変更や、新たに規制対象として加わる物質もあります。

 

物質名 関係法規  管理濃度
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん 粉じん則  

次式により算定される値

E=3.0 /(1.19Q+1)

2 アクリルアミド 特化則第2類 0.1mg/m3
3 アクリロニトリル 特化則第2類 2ppm
4 アルキル水銀化合物 特化則第2類 水銀として0.01mg/m3
4の2 エチルベンゼン 特化則第2類 20ppm

5

エチレンイミン 特化則第2類 0.05ppm
6 エチレンオキシド 特化則第2類 1ppm
7 塩化ビニル 特化則第2類 2ppm
8 塩素 特化則第2類 0.5ppm
9

塩素化ビフェニル(別名:PCB)

特化則第1類 0.01mg/m3
9の2 オルト‐トルイジン 特化則第2類 1ppm
9の3 オルト‐フタロジニトリル 特化則第2類 0.01mg/m3
10 カドミウムおよびその化合物 特化則第2類 カドミウムとして0.05mg/m3
11

クロム酸およびその塩、金属クロム

3価クロム化合物、6価クロム化合物

ある種の6価クロム化合物

特化則第2類 クロムとして0.05mg/m3
11の2 クロロホルム 特化則第2類 3ppm
12 五酸化バナジウム 特化則第2類 バナジウムとして0.03mg/3
12の2 コバルトおよびその無機化合物 特化則第2類 コバルトとして0.02mg/m3
13 コールタール 特化則第2類 ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
13の2 酸化プロピレン 特化則第2類 2ppm
 13の3 三酸化二アンチモン 特化則第2類 アンチモンとして0.1mg/m3
14 シアン化カリウム 特化則第2類 シアンとして3mg/m3

15

シアン化水素 特化則第2類 3ppm
16 シアン化ナトリウム 特化則第2類 シアンとして3mg/m3
16の2 四塩化炭素 特化則第2類 5ppm
16の3 1,4-ジオキサン 特化則第2類 10ppm
16の4

1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン)

特化則第2類 10ppm
17 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン 特化則第2類 0.005mg/m3
17の2 1,2-ジクロロプロパン 特化則第2類 1ppm
17の3

ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン)

特化則第2類 50ppm
17の4

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP)

特化則第2類 0.1mg/m3
17の5 1,1-ジメチルヒドラジン 特化則第2類 0.01ppm
18 臭化メチル 特化則第2類 1ppm
19 重クロム酸およびその塩 特化則第2類 クロムとして0.05mg/m3
20 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) 特化則第2類 水銀として0.025mg/m3
20の2 スチレン 特化則第2類 20ppm
20の3

1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン)

特化則第2類 1ppm
20の4 テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) 特化則第2類 25ppm
20の5 トリクロロエチレン 特化則第2類 10ppm
21 トリレンジイソシアネート 特化則第2類 0.005ppm
21の2 ナフタレン 特化則第2類 10ppm
21の3

ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)

特化則第2類 ニッケルとして0.1mg/m3
22 ニッケルカルボニル 特化則第2類 0.001ppm
23 ニトログリコール 特化則第2類 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 特化則第2類 0.6mg/m3
24の2

砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く)

特化則第2類 砒素として0.003mg/m3
25 弗化水素 特化則第2類 0.5ppm
26 ベータープロピオラクトン 特化則第2類 0.5ppm
27 ベリリウムおよびその化合物 特化則第1類 ベリリウムとして0.001mg/m3
28 ベンゼン 特化則第2類 1ppm
28の2 ベンゾトリクロリド 特化則第1類 0.05ppm
29

ペンタクロルフェノール(別名:PCP)

およびそのナトリウム塩

特化則第2類 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
29の2 ホルムアルデヒド 特化則第2類 0.1ppm
30 マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガン除く) 特化則第2類 マンガンとして0.2mg/m3
30の2 メチルイソブチルケトン 特化則第2類 20ppm

31

沃化メチル 特化則第2類 2ppm
31の2 リフラクトリーセラミックファイバー 特化則第2類 5μm以上の繊維として0.3本/cm3
32 硫化水素 特化則第2類 1ppm
33 硫酸ジメチル 特化則第2類 0.1ppm
33の2 石綿 石綿則 5μm以上の繊維として0.15本/cm3
34 鉛およびその化合物 鉛則 鉛として0.05mg/m3
35 アセトン 有機則第2類 500ppm
36 イソブチルアルコール 有機則第2類 50ppm
37 イソプロピルアルコール

有機則第2類

200ppm
38

イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール)

有機則第2類 100ppm
39 エチルエーテル 有機則第2類 400ppm
40

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ)

有機則第2類 5ppm
41

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート)

有機則第2類 5ppm
42

エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ)

有機則第2類 25ppm
43

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ)

有機則第2類 0.1ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 有機則第2類 25ppm
45 キシレン 有機則第2類 50ppm
46 クレゾール 有機則第2類 5ppm
47 クロルベンゼン 有機則第2類 10ppm
48 酢酸イソブチル 有機則第2類 150ppm
49 酢酸イソプロピル 有機則第2類 100ppm
50 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 有機則第2類 50ppm
51 酢酸エチル 有機則第2類 200ppm
52 酢酸ノルマル-ブチル 有機則第2類 150ppm
53 酢酸ノルマル-プロピル 有機則第2類 200ppm
54 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) 有機則第2類 50ppm
55 酢酸メチル 有機則第2類 200ppm
56 シクロヘキサノール 有機則第2類 25ppm
57 シクロヘキサノン 有機則第2類 20ppm
58 1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン) 有機則第1類 150ppm
59 N,N-ジメチルホルムアミド 有機則第2類 10ppm
60 テトラヒドロフラン 有機則第2類 50ppm
61 1,1,1-トリクロルエタン 有機則第2類 200ppm
62 トルエン 有機則第2類 20ppm
63 二硫化炭素 有機則第1類 1ppm
64 ノルマルヘキサン 有機則第2類 40ppm
65 1-ブタノール 有機則第2類 25ppm
66 2-ブタノール 有機則第2類 100ppm
67 メタノール 有機則第2類 200ppm
68 メチルエチルケトン 有機則第2類 200ppm
69 メチルシクロヘキサノール 有機則第2類 50ppm
70 メチルシクロヘキサノン 有機則第2類 50ppm
71 メチル-ノルマル-ブチルケトン 有機則第2類 5ppm
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 特化則第1類
インジウム化合物 特化則第2類
オーラミン 特化則第2類
オルト-トリジンおよびその塩 特化則第1類
クロロメチルメチルエーテル 特化則第2類
ジアニシジンおよびその塩 特化則第1類
ジクロルベンジジンおよびその塩 特化則第1類
 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 特化則第2類
マゼンタ 特化則第2類

 

:黄色で示した部分は、平成29年4月の作業環境評価基準改正(平成29・4・27厚生労働省告示第186号)により、設定されたものです。(作業環境測定は平成30年・6・1より義務化)