株式会社 GSユアサ環境科学研究所

お問い合わせ

>
>
管理濃度

 

作業環境測定評価基準等

作業環境測定の結果から、その良否を判断する際の基本になる数値として有害物質ごとに管理濃度が設定されています。 

管理濃度は定期的に見直しが行われているため、数値の変更や、新たに規制対象として加わる物質もあります。

 

物質名 関係法規  管理濃度
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん 粉じん則  

次式により算定される値

E=3.0 /(1.19Q+1)

 

2 アクリルアミド 特化則第2類  0.1mg/m3 
3 アクリロニトリル 特化則第2類  2ppm
4 アルキル水銀化合物 特化則第2類  水銀として0.01mg/m3
4の2 エチルベンゼン 特化則第2類  20ppm

エチレンイミン 特化則第2類  0.05ppm
エチレンオキシド 特化則第2類  1ppm
 7  塩化ビニル 特化則第2類  2ppm
 8  塩素 特化則第2類  0.5ppm
 9  塩素化ビフェニル(別名:PCB) 特化則第1類  0.01mg/m3
9の2  オルト‐トルイジン 特化則第2類  1ppm
9の3  オルト‐フタロジニトリル 特化則第2類  0.01mg/m3
10   カドミウムおよびその化合物 特化則第2類  カドミウムとして0.05mg/m3
 11

 クロム酸およびその塩、金属クロム

 3価クロム化合物、6価クロム化合物

 ある種の6価クロム化合物

 特化則第2類  クロムとして0.05mg/m3
 11の2  クロロホルム  特化則第2類  3ppm
 12  五酸化バナジウム  特化則第2類  バナジウムとして0.03mg/3
 12の2  コバルトおよびその無機化合物  特化則第2類  コバルトとして0.02mg/m3
 13  コールタール  特化則第2類  ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
 13の2  酸化プロピレン  特化則第2類  2ppm
 13の3  三酸化二アンチモン  特化則第2類  アンチモンとして0.1mg/m3
 14  シアン化カリウム  特化則第2類  シアンとして3mg/m3

 15

 シアン化水素  特化則第2類  3ppm
 16  シアン化ナトリウム  特化則第2類  シアンとして3mg/m3
 16の2  四塩化炭素  特化則第2類  5ppm
 16の3  1,4-ジオキサン  特化則第2類  10ppm
 16の4  1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン)  特化則第2類  10ppm
 17  3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン  特化則第2類  0.005mg/m3
 17の2  1,2-ジクロロプロパン  特化則第2類  1ppm
 17の3  ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン)  特化則第2類  50ppm
 17の4

 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト

(別名:DDVP)

 特化則第2類  0.1mg/m3
 17の5  1,1-ジメチルヒドラジン  特化則第2類  0.01ppm
 18  臭化メチル  特化則第2類  1ppm
 19  重クロム酸およびその塩  特化則第2類  クロムとして0.05mg/m3
 20  水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)  特化則第2類  水銀として0.025mg/m3
 20の2  スチレン  特化則第2類  20ppm
 20の3

 1,1,2,2-テトラクロロエタン

(別名:四塩化アセチレン)

 特化則第2類  1ppm
 20の4  テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン)  特化則第2類  25ppm
 20の5  トリクロロエチレン  特化則第2類  10ppm
 21  トリレンジイソシアネート  特化則第2類  0.005ppm
 21の2  ナフタレン  特化則第2類  10ppm
 21の3

 ニッケル化合物

(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)

 特化則第2類  ニッケルとして0.1mg/m3
 22  ニッケルカルボニル  特化則第2類  0.001ppm
 23  ニトログリコール  特化則第2類  0.05ppm
 24  パラ-ニトロクロルベンゼン  特化則第2類  0.6mg/m3
 24の2

 砒素およびその化合物

(アルシンおよび砒化ガリウムを除く)

 特化則第2類  砒素として0.003mg/m3
 25  弗化水素  特化則第2類  0.5ppm
 26  ベータープロピオラクトン  特化則第2類  0.5ppm
 27  ベリリウムおよびその化合物  特化則第1類  ベリリウムとして0.001mg/m3
 28  ベンゼン  特化則第2類  1ppm
 28の2  ベンゾトリクロリド  特化則第1類  0.05ppm
 29

 ペンタクロルフェノール(別名:PCP)

およびそのナトリウム塩

 特化則第2類  ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
 29の2  ホルムアルデヒド  特化則第2類  0.1ppm
 30  マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガン除く)  特化則第2類  マンガンとして0.2mg/m3
 30の2  メチルイソブチルケトン  特化則第2類  20ppm

 31

 沃化メチル  特化則第2類  2ppm
 31の2  リフラクトリーセラミックファイバー  特化則第2類  5μm以上の繊維として0.3本/cm3
 32  硫化水素  特化則第2類  1ppm
 33  硫酸ジメチル  特化則第2類  0.1ppm
 33の2  石綿  石綿則  5μm以上の繊維として0.15本/cm3
 34  鉛およびその化合物  鉛則  鉛として0.05mg/m3
 35  アセトン  有機則第2類  500ppm
 36  イソブチルアルコール  有機則第2類  50ppm
 37  イソプロピルアルコール  有機則第2類  200ppm
 38

 イソペンチルアルコール

(別名:イソアミルアルコール)

 有機則第2類  100ppm
 39  エチルエーテル  有機則第2類  400ppm
 40

 エチレングリコールモノエチルエーテル

(別名:セロソルブ)

 有機則第2類  5ppm
 41

 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

(別名:セロソルブアセテート)

 有機則第2類  5ppm
 42

 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル

(別名:ブチルセロソルブ)

 有機則第2類  25ppm
 43

 エチレングリコールモノメチルエーテル

(別名:メチルセロソルブ)

 有機則第2類  0.1ppm
 44  オルト-ジクロルベンゼン  有機則第2類  25ppm
 45  キシレン  有機則第2類  50ppm
 46  クレゾール  有機則第2類  5ppm
 47  クロルベンゼン  有機則第2類  10ppm
 48  酢酸イソブチル  有機則第2類  150ppm
 49  酢酸イソプロピル  有機則第2類  100ppm
 50  酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル)  有機則第2類  50ppm
 51  酢酸エチル  有機則第2類  200ppm
 52  酢酸ノルマル-ブチル  有機則第2類  150ppm
 53  酢酸ノルマル-プロピル  有機則第2類  200ppm
 54  酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル)  有機則第2類  50ppm
 55  酢酸メチル  有機則第2類  200ppm
 56  シクロヘキサノール  有機則第2類  25ppm
 57  シクロヘキサノン  有機則第2類  20ppm
 58  1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン)  有機則第1類  150ppm
 59  N,N-ジメチルホルムアミド  有機則第2類  10ppm
 60  テトラヒドロフラン  有機則第2類  50ppm
 61  1,1,1-トリクロルエタン  有機則第2類  200ppm
 62  トルエン  有機則第2類  20ppm
 63  二硫化炭素  有機則第1類  1ppm
 64  ノルマルヘキサン  有機則第2類  40ppm
 65  1-ブタノール  有機則第2類  25ppm
 66  2-ブタノール  有機則第2類  100ppm
 67  メタノール  有機則第2類  200ppm
 68  メチルエチルケトン  有機則第2類  200ppm
 69  メチルシクロヘキサノール  有機則第2類  50ppm
 70  メチルシクロヘキサノン  有機則第2類  50ppm
 71  メチル-ノルマル-ブチルケトン  有機則第2類  5ppm
 -  アルファ-ナフチルアミンおよびその塩  特化則第1類  -
 -  インジウム化合物  特化則第2類  -
 -  オーラミン  特化則第2類  -
 -  オルト-トリジンおよびその塩  特化則第1類  -
 -  クロロメチルメチルエーテル  特化則第2類  -
 -  ジアニシジンおよびその塩  特化則第1類  -
 -  ジクロルベンジジンおよびその塩  特化則第1類  -
 -  パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン  特化則第2類  -
 -  マゼンタ  特化則第2類  -

 

:黄色で示した部分は、平成29年4月の作業環境評価基準改正(平成29・4・27 厚生労働省告示第186号)により、設定されたものです。(作業環境測定は平成30年・6・1より義務化)