測定方法
労働安全衛生法では、作業環境測定を「作業環境の実態を把握するため、空気環境その他の作業環境について行う
デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)」と定義しています。また、作業環境測定は「作業環境測定機関
(作業環境測定士)が行う」と法律で定められています。ご依頼を頂いた作業場へ測定士がお伺いし、作業環境測定
基準に基づき測定を行います。
デザインについて
デザインとは測定対象作業場の測定計画を立てることをいいます。
労働者の行動範囲や、有害物質の分布状況等から測定対象範囲(単位作業場所という)を決定し、その単位作業場所内に
A測定点及びB測定点と呼ばれる測定点を設定します。
用語の説明
単位作業場所:作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物質の分布等の状況等に基づき定められる作業環境
測定のために必要な区域。
A測定:単位作業場所の中に無作為に定めた5以上の測定点において、平均的な作業環境の状態を把握するために行う。
B測定:単位作業場所の中で作業者が最も有害物質に暴露すると思われる作業時間、作業位置において行う。
サンプリングについて
サンプリングとは設定した測定点上において、測定対象となる有害物質を適切な測定機器・方法によって採取することを
いいます。測定時間は原則として、A測定で10分間(以上)、B測定で10分間、1単位作業場所において測定開始から
終了までが1時間以上と定められています。
分析(解析を含む)について
サンプリングした試料を持ち帰り、ガスクロマトグラフ等の分析機器を用いて分析を行います。その結果から作業環境評
価基準に基づいて評価を行い報告書を作成します。