株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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京都府環境を守り育てる条例

京都府環境を守り育てる条例

京都府環境を守り育てる条例は、産廃物の増加やオゾン層破壊などの環境問題の増大による将来への影響の懸念と自然と共に歴史と文化の香り高い独自の環境を育んできた京都の環境を大切にしながら、さらに私たちの活動全般を環境に配慮したものに改めていくことで、将来の世代に恵み豊かな環境を引き継いでいきたいという意図で平成8年4月1日に施行されました。事業者は、事業活動に伴い生じるばい煙の排出等の規制や自主的な環境管理を推進されています。

ご依頼やその他ご質問は、当社の担当員までお尋ね下さい。

TEL: 075-313-6791  担当:村田(ムラタ)

 

京都府条例による36の規制物質

 

物質名 敷地境界線上基準 排出口基準
亜鉛及びその化合物 亜鉛として0.2mg 亜鉛として20mg
アクリルアルデヒド 0.003cm3 0.3cm3
アクリロニトリル 0.07cm3 7cm3
アンチモン及びその化合物 アンチモンとして0.003mg アンチモンとして0.3mg
アンモニア 1cm3 100cm3
塩化水素 0.2cm3 20cm3
塩化ビニル 0.1cm3 10cm3
塩素 0.03cm3 3cm3
カドミウム及びその化合物 カドミウムとして0.002mg カドミウムとして0.2mg
キシレン 3cm3 300cm3
クロム及びその化合物 クロムとして0.002mg クロムとして0.2mg
クロロホルム 0.3cm3 30cm3
シアン化水素及びシアン化合物

シアン化物イオンとして

0.2mg

シアン化物イオンとして

20mg

ジクロロメタン 2cm3 200cm3
臭素 0.003cm3 0.3cm3
水銀及びその化合物 水銀として0.002mg 水銀として0.2mg
すず及びその化合物 すずとして0.07mg すずとして7mg
窒素酸化物 1cm3 100cm3
テトラクロロエチレン 2cm3 200cm3
銅及びその化合物 銅として0.003mg 銅として0.3mg
トリクロロエチレン 2cm3 200cm3
トルエン 2cm3 200cm3
鉛及びその化合物 鉛として0.003mg 鉛として0.3mg
ニッケル及びその化合物 ニッケルとして0.03mg ニッケルとして3mg
二硫化炭素 0.3cm3 30cm3
砒素及びその化合物 砒素として0.02mg 砒素として2mg
フェノール 0.2cm3 20cm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 弗化物イオンとして0.05mg 弗化物イオンとして5mg
ベンゼン 0.3cm3 30cm3
ホスゲン 0.003cm3 0.3cm3
ホルムアルデヒド 0.02cm3 2cm3
マンガン及びその化合物 マンガンとして0.01mg マンガンとして1mg
メタノール 7cm3 700cm3
メチルエチルケトン 3cm3 300cm3
硫化水素 0.3cm3 30cm3
硫酸 0.03mg 3mg
※基準値は標準状態に換算したガス量1m3中の有害物質の量となります。

 

   測定頻度は年2回が基本となります。測定対象となる施設はガスを発生させるほとんどの施設が規制されています 。