株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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食品衛生法に基づく水質検査

食品衛生法に基づく水質検査について

井戸水等の水道水以外の水を使用して飲食店や食品製造等をする場合、食品衛生法の規格基準である「食品製造用水(旧:飲用適の水)」に適合する必要があります。多くの自治体が食品衛生法に基づき条例を定めていますので、食品衛生法と併せて定期的な検査を実施し、適切に水質を管理することが必要です。検査頻度や項目等の詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

※水質検査の実施は公的検査機関もしくは厚生労働大臣の登録検査機関等への依頼が必要です。(弊社は厚生労働省に水質検査機関として指定を受けており、京都府に「建築物飲料水水質検査機関」として登録しております。)  

関連法令

対象項目

項目

基準値 

頻度

一般細菌

1mLの検水で形成される集落数が100以下

年1回以上

大腸菌群

検出されないこと

カドミウム

0.01mg/L以下

水銀

0.0005mg/L以下

0.1mg/L以下

ヒ素

0.05mg/L以下

六価クロム

0.05mg/L以下

シアン(シアンイオン及び塩化シアン)

0.01mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

フッ素

0.8mg/L以下

有機リン

0.1mg/L以下

亜鉛

1.0mg/L以下

0.3mg/L以下

1.0mg/L以下

マンガン

0.3mg/L以下

塩素イオン

200mg/L以下

カルシウム,マグネシウム等(硬度)

300mg/L以下

蒸発残留物

500mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.5mg/L以下

フェノール類

フェノールとして0.005mg/L以下

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

10mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

 ※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。