浴場水水質検査について
公衆浴場、温泉施設、旅館などで使用される浴槽水については「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することとされています。レジオネラ症の発生防止のため、浴槽水の水質検査を定期的に実施する必要があります。
関連法令
TEL:075-313-6791 担当:山本
測定対象項目
項目 | 原湯、原水、上り用湯及び上り用水 | 浴槽水 | ||
測定頻度 | 測定頻度 | |||
色度 | 1年に1回以上 | ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上。 |
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濁度 | ||||
pH値 | ||||
過マンガン酸カリウム消費量 | ||||
大腸菌群 | ||||
レジオネラ属菌 |