浴場水水質検査について
公衆浴場、温泉施設、旅館などで使用される浴槽水については「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することとされています。レジオネラ症の発生防止のため、浴槽水の水質検査を定期的に実施する必要があります。
関連法令
対象項目
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
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項目 |
基準値 |
頻度 |
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色度 |
5度以下であること |
1年に1回以上 |
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濁度 |
2度以下であること |
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pH値 |
5.8以上~8.6以下であること |
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有機物(全有機炭素(TOC)の量)※又は過マンガン酸カリウム消費量 |
3mg/L以下であること※10mg/L以下であること |
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大腸菌 |
検出されないこと |
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レジオネラ属菌 |
検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
※塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、有機物(全有機炭素(TOC)の量)を適用する事が不適切と考えられる場合には、過マンガン酸カリウム消費量の測定を適用する。
浴槽水
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項目 |
基準値 |
頻度 |
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濁度 |
5度以下であること |
1年に2回以上(連日使用している浴槽水)※連日使用している浴槽水で消毒が塩素消毒でない場合は1年に4回以上 |
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有機物(全有機炭素(TOC)の量)※又は過マンガン酸カリウム消費量 |
8mg/L以下であること※25mg/L以下であること |
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大腸菌 |
1個/mL以下であること |
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レジオネラ属菌 |
検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
※塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、有機物(全有機炭素(TOC)の量)を適用する事が不適切と考えられる場合には、過マンガン酸カリウム消費量の測定を適用する。

