プール水水質検査について
厚生労働省(遊泳用プール)、文部科学省(学校用プール)、および各都道府県の条例によってプールの水質管理が規定されています。衛生的なプールの環境が維持できるよう、定期的な検査が必要です。
関連法令
TEL:075-313-6791 担当:山本
検査対象項目
項目 | 遊泳用プール(厚生労働省) | 学校用プール(文部科学省) | ||
測定頻度 | 測定頻度※ | |||
pH値 | 毎月1回以上 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
濁度 | 毎月1回以上 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
過マンガン酸カリウム消費量 | 毎月1回以上 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
大腸菌 | 毎月1回以上 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
一般細菌 | 毎月1回以上 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
遊離残留塩素濃度 | 毎日午前中1回以上、午後2回以上(うち1回はピーク時) | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | ||
総トリハロメタン | 1年に1回以上(6~9月までの時期、水温が高いとき) | 使用期間中に1回以上 | ||
レジオネラ属菌 | 毎年1回以上 | - | ||
循環ろ過装置の処理水(濁度) | - | 毎学年1回 |