株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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プール水

プール水水質検査について

厚生労働省(遊泳用プール)、文部科学省(学校用プール)、および各都道府県の条例によってプールの水質管理が規定されています。衛生的なプールの環境が維持できるよう、定期的な検査が必要です。

 

関連法令

 TEL:075-313-6791 担当:山本

検査対象項目

項目 遊泳用プール(厚生労働省) 学校用プール(文部科学省)
  測定頻度   測定頻度※
pH値   毎月1回以上   使用日の積算が30日以内ごとに1回
濁度   毎月1回以上   使用日の積算が30日以内ごとに1回
過マンガン酸カリウム消費量   毎月1回以上   使用日の積算が30日以内ごとに1回
大腸菌   毎月1回以上   使用日の積算が30日以内ごとに1回
一般細菌   毎月1回以上   使用日の積算が30日以内ごとに1回
遊離残留塩素濃度   毎日午前中1回以上、午後2回以上(うち1回はピーク時)   使用日の積算が30日以内ごとに1回
総トリハロメタン   1年に1回以上(6~9月までの時期、水温が高いとき)   使用期間中に1回以上
レジオネラ属菌   毎年1回以上  
循環ろ過装置の処理水(濁度)     毎学年1回