プール水水質検査について
厚生労働省(遊泳用プール)、文部科学省(学校用プール)、及び各都道府県の条例によってプールの水質管理が規定されています。衛生的なプールの環境が維持出来る様、定期的な検査が必要です。
関連法令
対象項目
遊泳用プール(厚生労働省)
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項目 |
基準値 |
頻度 |
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水素イオン濃度 |
5.8以上8.6以下であること |
毎月1回以上 |
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濁度 |
2度以下であること |
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過マンガン酸カリウム消費量 |
12mg/L以下であること |
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遊離残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上であること、また、1.0mg/L以下であることが望ましい |
毎日午前中1回以上午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
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大腸菌 |
検出されないこと |
毎月1回以上 |
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一般細菌 |
200CFU/mL以下であること |
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総トリハロメタン |
おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい |
毎年1回以上(通年営業、夏季営業のプールは6-9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
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レジオネラ属菌※ |
検出されないこと |
年1回以上 |
※気泡浴槽採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合
学校用プール(文部科学省)
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項目 |
基準値 |
頻度 |
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遊離残留塩素 |
0.4mg/L以上であること、また、1.0mg/L以下であることが望ましい |
使用日の積算が30日以内ごとに1回 |
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pH値 |
5.8以上8.6以下であること |
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大腸菌 |
検出されないこと |
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一般細菌 |
1mL中200コロニー以下であること |
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有機物等 |
過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下であること |
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濁度 |
2度以下であること |
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総トリハロメタン |
0.2mg/L以下であることが望ましい |
使用期間中の適切な時期に1回以上 |
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循環ろ過装置の処理水 |
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること、また、0.1度以下であることが望ましい |
毎学年1回定期 |

