工場排水水質検査について
工場および事業所からの排水は、法律および各都道府県の条例により規制されており、定期的な水質検査をする必要があります。
関係法令
TEL:075-313-6791 担当:山本
水質汚濁防止法 規制対象項目
健康項目 | 生活環境項目 | |||
カドミウム及びその化合物 | 水素イオン濃度 | |||
シアン化合物 | 生物化学的酸素要求量 | |||
有機燐化合物 | 化学的酸素要求量 | |||
鉛及びその化合物 | 浮遊物質量(SS) | |||
六価クロム化合物 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類) | |||
砒素及びその化合物 | (動植物油脂類) | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | フェノール類含有量 | |||
アルキル水銀化合物 | 銅含有量 | |||
ポリ塩化ビフェニル | 亜鉛含有量 | |||
トリクロロエチレン | 溶解性鉄含有量 | |||
テトラクロロエチレン | 溶解性マンガン含有量 | |||
ジクロロメタン | クロム含有量 | |||
四塩化炭素 | 大腸菌群数 | |||
1,2-ジクロロエタン | 窒素含有量 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 燐含有量 | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ||||
1,1,1-トリクロロエタン | ||||
1,1,2-トリクロロエタン | ||||
1,3-ジクロロプロペン | ||||
チウラム | ||||
シマジン | ||||
チオベンカルブ | ||||
ベンゼン | ||||
セレン及びその化合物 | ||||
ほう素及びその化合物 | ||||
ふっ素及びその化合物 | ||||
アンモニウム化合物他 | ||||
1,4-ジオキサン |
下水道法 規制対象項目
検査項目 | 検査項目 | |||
カドミウム及びその化合物 | ベンゼン | |||
シアン化合物 | セレン及びその化合物 | |||
有機燐化合物 | ほう素及びその化合物 | |||
鉛及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | |||
六価クロム化合物 | 1,4-ジオキサン | |||
砒素及びその化合物 | ダイオキシン | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 沃素 | |||
アルキル水銀化合物 | 温度 | |||
ポリ塩化ビフェニル | 水素イオン濃度 | |||
トリクロロエチレン | 生物化学的酸素要求量 | |||
テトラクロロエチレン | 浮遊物質量 | |||
ジクロロメタン | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | |||
四塩化炭素 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量( 鉱物油) | |||
1,2-ジクロロエタン | (動植物油) | |||
1,1-ジクロロエチレン | 窒素含有量 | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 燐含有量 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | フェノール類 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 銅及びその化合物 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 溶解性鉄 | |||
チウラム | 溶解性マンガン | |||
シマジン | クロム及びその化合物 | |||
チオベンカルブ |