株式会社 GSユアサ環境科学研究所

お問い合わせ

>
>
ビル管理法に基づく水質検査

ビル管理法に基づく水質検査について

通称:ビル管理法「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、百貨店や事務所、学校、図書館等の衛生的環境を確保するため水質検査が義務付けられています。定期的な検査を実施し、適切に水質を管理することが必要です。 

尚、弊社は水道法に基づく水質検査機関として厚生労働省に指定を受けている他、「建築物飲料水水質検査機関」として京都府に登録をしております。(登録番号:京都府5水第1号)

関連法令

対象項目

水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合

項目 

基準値

頻度

一般細菌

1mL中の検水で形成される集落数が100以下であること

6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施

大腸菌

検出されないこと

鉛及びその化合物※

鉛の量に関して0.01mg/L以下

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

亜鉛及びその化合物※

亜鉛の量に関して1.0mg/L以下

鉄及びその化合物※

鉄の量に関して0.3mg/L以下

銅及びその化合物※

銅の量に関して1.0mg/L以下

塩化物イオン

200mg/L以下

蒸発残留物※

500mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC))

3mg/L以下

pH値

5.8~8.6

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して0.01mg/L以下

毎年6月1日-9月30日の期間内に1回、定期に実施

 

塩素酸

0.6mg/L以下

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

クロロホルム

0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

臭素酸

0.01mg/L以下

総トリハロメタン

0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

ブロモホルム

0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

※上記5項目について、水質検査が基準に適合していた場合には次回に限り省略することが出来ます。

地下水(井戸水)を水源の一部又は、全部としている場合

検査項目

基準値

頻度

四塩化炭素

0.002mg/L以下

3年に1回、定期に実施

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して0.005mg/L以下

※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。

※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。