ビル管理法に基づく水質検査について
通称:ビル管理法「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、百貨店や事務所、学校、図書館等の衛生的環境を確保するため水質検査が義務付けられています。定期的な検査を実施し、適切に水質を管理することが必要です。
尚、弊社は水道法に基づく水質検査機関として厚生労働省に指定を受けている他、「建築物飲料水水質検査機関」として京都府に登録をしております。(登録番号:京都府5水第1号)
関連法令
対象項目
水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合
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項目 |
基準値 |
頻度 |
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一般細菌 |
1mL中の検水で形成される集落数が100以下であること |
6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施 |
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大腸菌 |
検出されないこと |
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鉛及びその化合物※ |
鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
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亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
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硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 |
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亜鉛及びその化合物※ |
亜鉛の量に関して1.0mg/L以下 |
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鉄及びその化合物※ |
鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
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銅及びその化合物※ |
銅の量に関して1.0mg/L以下 |
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塩化物イオン |
200mg/L以下 |
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蒸発残留物※ |
500mg/L以下 |
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有機物(全有機炭素(TOC)) |
3mg/L以下 |
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pH値 |
5.8~8.6 |
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味 |
異常でないこと |
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臭気 |
異常でないこと |
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色度 |
5度以下 |
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濁度 |
2度以下 |
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シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
毎年6月1日-9月30日の期間内に1回、定期に実施
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塩素酸 |
0.6mg/L以下 |
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クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下 |
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クロロホルム |
0.06mg/L以下 |
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ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
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ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下 |
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臭素酸 |
0.01mg/L以下 |
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総トリハロメタン |
0.1mg/L以下 |
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トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下 |
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ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下 |
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ブロモホルム |
0.09mg/L以下 |
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ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下 |
※上記5項目について、水質検査が基準に適合していた場合には次回に限り省略することが出来ます。
地下水(井戸水)を水源の一部又は、全部としている場合
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検査項目 |
基準値 |
頻度 |
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四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
3年に1回、定期に実施 |
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シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
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ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
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テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
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トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
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ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
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フェノール類 |
フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 |

