水道法に基づく水道水の水質検査・水質分析について
水道法に基づく水道水の水質検査・水質分析の受託を開始しました。
分析価格:ご相談に応じます。
納期:通常2週間(基準51項目の場合)※納期は調整させて頂きますので、別途ご相談ください。
弊社は、平成21年5月18日、厚生労働大臣から水質検査機関として登録されました。(登録番号:第232号)
TEL:075-313-6791 担当:山本(ヤマモト)
関係法令
- 水道法に関する情報へのリンク 厚生労働省ホームページへ
番号 | 検査項目 | 備考 |
1 | 一般細菌 | 病原生物の代替指標 |
2 | 大腸菌 | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 無機物・金属 |
4 | 水銀及びその化合物 | |
5 | セレン及びその化合物 | |
6 | 鉛及びその化合物 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | |
8 | 六価クロム化合物 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | |
12 | フッ素及びその化合物 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | |
14 | 四塩化炭素 | 一般有機物質 |
15 | 1,4-ジオキサン | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | |
17 | ジクロロメタン | |
18 | テトラクロロエチレン | |
19 | トリクロロエチレン | |
20 | ベンゼン | |
21 | 塩素酸 | 消毒副生成物 |
22 | クロロ酢酸 | |
23 | クロロホルム | |
24 | ジクロロ酢酸 | |
25 | ジブロモクロロメタン | |
26 | 臭素酸 | |
27 | 総トリハロメタン | |
28 | トリクロロ酢酸 | |
29 | ブロモジクロロメタン | |
30 | ブロモホルム | |
31 | ホルムアルデヒド | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 着色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | |
34 | 鉄及びその化合物 | |
35 | 銅及びその化合物 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 味 |
37 | マンガン及びその化合物 | 着色 |
38 | 塩化物イオン | 味 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | |
40 | 蒸発残留物 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 発泡 |
42 | ジェオスミン | カビ臭 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | |
44 | 非イオン界面活性剤 | 発泡 |
45 | フェノール類 | 臭気 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 味 |
47 | pH値 | 基礎的性状 |
48 | 味 | |
49 | 臭気 | |
50 | 色度 | |
51 | 濁度 |
水道法第20条に基づく水道水質検査の内容
これまで、水道法第20条第3項の規定に基づき水道水質検査を受託できる者は「厚生労働大臣が指定する者」とされていましたが、平成16年3月31日の改正により「厚生労働大臣の登録を受けた者(=登録機関)」と改められました。
私たちは、正確な水質検査を行うために、従来から必要とされている技術的な能力に加えて、ISO/IEC 17025の認証取得や、外部精度管理※に積極的に参加するなどの品質管理を実施しています。また、一定期間毎(3年以内)の更新制度が導入されており、継続的な技術的・管理的能力も求められています。
※外部精度管理について
国、自治体、及び社団法人等が実施する共同実験、クロスチェック等に参加し、当社を含めた複数の試験機関が同一の共通試料を測定し、当社と他の試験機関の測定結果を比較することで、必要に応じて試験技術の改善を行うことである。
水質検査を行う区域
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県