株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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水道法に基づく水道水の水質検査

水道法に基づく水道水の水質検査について

分析価格:ご相談に応じます。

納期:通常2週間(基準52項目の場合)※納期は調整させて頂きますので、別途ご相談ください。

弊社は、平成21年5月18日、厚生労働大臣から水質検査機関として登録されました。(登録番号:第232号)

関係法令

対象項目

番号

項目

備考

基準値

頻度

 1

 一般細菌

 病原生物の代替指標

 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること

 月1回以上

 2

 大腸菌

 検出されないこと

 3

 カドミウム及びその化合物

 無機物,金属

 カドミウムの量に関して0.003mg/L以下

 年4回以上

 4

 水銀及びその化合物

 水銀の量に関して0.0005mg/L以下

 5

 セレン及びその化合物 

 セレンの量に関して0.01mg/L以下

 6

 鉛及びその化合物

 鉛の量に関して0.01mg/L以下

 7 

 ヒ素及びその化合物 

 ヒ素の量に関して0.01mg/L以下

 8

 六価クロム化合物 

 六価クロムの量に関して0.02mg/L以下

 9

 亜硝酸態窒素

 0.04mg/L以下

 10

 シアン化物イオン及び塩化シアン 

 シアンの量に関して0.01mg/L以下

 11 

 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

 10mg/L以下

 12

 フッ素及びその化合物 

 フッ素の量に関して0.8mg/L以下

 13

 ホウ素及びその化合物

 ホウ素の量に関して1.0mg/L以下

 14

 四塩化炭素 

 一般有機物質

 0.002mg/L以下

 15

 1,4-ジオキサン 

 0.05mg/L以下

 16

 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 

 0.04mg/L以下

 17

 ジクロロメタン 

 0.02mg/L以下

 18

 テトラクロロエチレン 

 0.01mg/L以下

 19

 トリクロロエチレン 

 0.01mg/L以下

 20

 PFOS及びPFOA 

 0.00005mg/L以下

 21

 ベンゼン 

 0.01mg/L以下

 22

 塩素酸 

 消毒副生成物

 0.6mg/L以下

 23

 クロロ酢酸 

 0.02mg/L以下

 24

 クロロホルム 

 0.06mg/L以下

 25

 ジクロロ酢酸 

 0.03mg/L以下

 26

 ジブロモクロロメタン 

 0.1mg/L以下

 27

 臭素酸 

 0.01mg/L以下

 28

 総トリハロメタン 

 0.1mg/L以下

 29

 トリクロロ酢酸 

 0.03mg/L以下

 30

 ブロモジクロロメタン 

 0.03mg/L以下

 31

 ブロモホルム 

 0.09mg/L以下

 32

 ホルムアルデヒド 

 0.08mg/L以下

 33

 亜鉛及びその化合物 

 着色

 亜鉛の量に関して1.0mg/L以下

 34

 アルミニウム及びその化合物 

 アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下

 35

 鉄及びその化合物 

 鉄の量に関して0.3mg/L以下

 36

 銅及びその化合物 

 銅の量に関して1.0mg/L以下

 37

 ナトリウム及びその化合物 

 味

 ナトリウムの量に関して200mg/L以下

 38

 マンガン及びその化合物 

 着色

 マンガンの量に関して0.05mg/L以下

 39

 塩化物イオン 

 味

 200mg/L以下

 月1回以上

 40

 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 

 300mg/L以下

 年4回以上

 41

 蒸発残留物 

 500mg/L以下

 42

 陰イオン界面活性剤 

 発泡

 0.2mg/L以下

 43

 ジェオスミン 

 カビ臭

 0.00001mg/L以下

 藻類の発生時期に併せて月1回以上

 44

 2-メチルイソボルネオール 

 0.00001mg/L以下

 45

 非イオン界面活性剤 

 発泡

 0.02mg/L以下

 年4回以上

 46

 フェノール類 

 臭気

 フェノールの量に換算して0.005mg/L以下

 47

 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 

 味

 3mg/L以下

 月1回以上

 48

 pH値 

 基礎的性状

 5.8以上8.6以下

 49

 味 

 異常でないこと

 50

 臭気 

 異常でないこと

 51

 色度 

 5度以下 

 52

 濁度 

 2度以下

  ※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。  

水道法第20条に基づく水道水質検査の内容

これまで、水道法第20条第3項の規定に基づき水道水質検査を受託できる者は「厚生労働大臣が指定する者」とされていましたが、平成16年3月31日の改正により「厚生労働大臣の登録を受けた者(=登録機関)」と改められました。

私たちは、正確な水質検査を行うために、従来から必要とされている技術的な能力に加えて、ISO/IEC 17025の認証取得や、外部精度管理に積極的に参加するなどの品質管理を実施しています。また、一定期間毎(3年以内)の更新制度が導入されており、継続的な技術的・管理的能力も求められています。

外部精度管理について

国、自治体、及び社団法人等が実施する共同実験、クロスチェック等に参加し、当社を含めた複数の試験機関が同一の共通試料を測定し、当社と他の試験機関の測定結果を比較することで、必要に応じて試験技術の改善を行うことである。 

水質検査を行う区域

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県