株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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飲用井戸水

飲用井戸水の水質検査について

「飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用されている井戸の管理基準や、水質検査基準の実施が定められています。井戸水は有害物質の地下浸透や井戸の管理が不十分なことによって汚染されるおそれがありますので、定期的な水質検査が必要です。

 

関連法令

 飲用井戸等衛生対策要領(厚生労働省)

  TEL:075-313-6791 担当:山本

測定対象項目

 

水質基準項目 水質基準値 使用開始時に実施する項目 1年につき1回以上定期的に実施する項目
1 一般細菌 100 CFU/mL 以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下イカ  
4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下イカ  
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下イカ  
6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下イカ  
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下イカ  
8 六価クロム化合物 0.05 mg/L以下イカ  
9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下イカ  
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下イカ
12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下イカ  
13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下イカ  
14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下イカ  
15 1.4-ジオキサン 0.05 mg/L以下イカ  
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下イカ  
17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下イカ  
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下イカ  
19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下イカ  
20 ベンゼン 0.01 mg/L以下イカ  
21 塩素酸 0.6 mg/L以下  
22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下イカ  
23 クロロホルム 0.06 mg/L以下イカ  
24 ジクロロ酢酸 0.04 mg/L以下イカ  
25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下イカ  
26 臭素酸 0.01 mg/L以下イカ  
27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下イカ  
28 トリクロロ酢酸 0.2 mg/L以下イカ  
29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下イカ  
30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下イカ  
31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下イカ  
32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下イカ  
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下イカ  
34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下イカ  

35

銅及びその化合物 1.0 mg/L以下イカ  
36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下イカ  
37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下イカ  
38 塩化物イオン 200 mg/L以下イカ
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下イカ  
40 蒸発残留物 500 mg/L以下イカ  
41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下イカ  
42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下イカ  
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下イカ  
44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下イカ  
45 フェノール類 0.005 mg/L以下イカ  
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下イカ
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下